派遣社員への責任を明らかにしておく

2011.12.09

派遣元と派遣先の間での労働者派遣契約では、派遣労働者の業務内容、就業場所、期間、就業日、苦情処理、安全衛生など、多岐の頂目にわたって定めを行ないます。派遣先としては、労働条件の整備はもちろん、事業戦略に沿って派遣労働者の業務を明確に定義していないと対応できません。次に派遣元の義務としては、(1)派遣労働者として雇い入れる旨の明示(2)派遣元責任者の選任(3)派遣元管理台帳の作成と保存(3年間)、などがあります。

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派遣先の義務としては、(1)労働者派遣契約の遵守(2)派遣労働者からの苦情に対する誠意ある対応(3)派遣契約内容の関係者への周知徹底(4)派遣先責任者の選任(5)派遣先管理台帳の作成と保存(3年間)、などがあります。なお(4)は、派遣労働者を含めても従業員が5人以下の場合などは必要ありません。また、派遣労働者は派遣元と雇用契約を結んではいますが、実際には派遣先の指揮命令下で働くことになります。法律上も、労働時間・休憩・休日の枠組みは派遣元で設定するものの、具体的管理は派遣先の責任であるとしています。派遣先では、派遣労働者の就業状況を常にチェックし、より有効に活用するための手を打つことが必要であり、それが企業にとっての利益につながっていくことでしょう。





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